ご相談内容
相続により取得した畑について、固定資産税の通知は届いているものの、現地の場所が分からず管理できない状態でした。
- 相続人自身も現地に行ったことがなく土地勘がない
- 農地台帳に登録されておらず、農地ナビでも場所を確認できない
- 市町村で取得した課税地番図でも特定できない
といった状況でした。
地番は分かるものの場所が特定できず、利用や処分の判断もできない状況であったため、ご相談をいただきました。
調査内容
対象地は、登記上の地目は「畑(農地)」である一方、課税上は「山林」とされており、現況は不明で、地目間に不一致が見られるケースでした。
そのため、以下の資料をもとに位置特定を行いました。


- 公図・課税地番図の確認
- 航空写真による位置・利用状況の把握
- 周辺地形・既存地物との突き合わせによる位置特定
位置特定結果
複数の資料と現地確認をもとに、対象地の位置を特定することができました。

これにより、
- 土地の所在が明確になり
- 現況が山林(竹林)であることが判明
- 今後の管理・活用・処分の判断が可能となりました
この事例のポイント
今回のように、
- 登記と現況が一致していない
- 畑が山林化している
- 地番しか手がかりがない
といったケースでは、個人での特定は非常に困難です。
特に山林や原野は目印が少なく、公図も現況と一致しない場合が多いため、複数資料の照合と必要に応じた現地確認が必要になります。
自分で特定が難しいケース
以下のような場合は、専門的な調査が必要になる可能性があります。
- 山林・原野など目印がない土地
- 公図が古く現況と一致しない
- 分筆・合筆が繰り返されている
- 境界標が存在しない
地番しか分からない土地でも特定可能です
地番情報しか分からない土地でも、資料調査と現地確認を組み合わせることで、位置特定が可能なケースは多くあります。
自分で調べても分からない場合は、早めの対応をおすすめします。
地番しか分からない土地でも、位置特定のご相談を承っております。
補足(その後について)
本件では、位置特定後に
- 現地にて現況を確認
- 今後の方針を整理
- 登記地目変更に伴う非農地証明の取得
- 譲渡に向けた境界整理
- 譲受希望者への所有権移転
まで対応し、最終的な整理まで完了しています。
地番しか分からなかった土地でも、位置を特定することで状況を把握し、売却や活用の可否を判断でき、処分や保有を含めた今後の方針を具体的に決められます。














